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特定技能

登録支援機関の支援、企業が担う支援の境界線

特定技能の受け入れで登録支援機関に任せられる支援と、受け入れ企業様が自社で担うべき支援の違いを、現場でよくある質問をもとに書きました。

2026.10.06 3分で読めます
登録支援機関の支援、企業が担う支援の境界線

「支援計画って、御社にお願いすれば全部やってもらえるんですよね」。特定技能の受け入れを検討している企業様から、最初の面談でよく聞かれる言葉です。登録支援機関という名前から、現場のことまで丸ごと代行してもらえると思われている方が多いのですが、実際には支援の中身によって担い手がはっきり分かれています。この線引きを知らないまま受け入れを始めると、後になって「そこは御社の仕事だったんですか」と驚かれることがあります。

特定技能制度では、受入企業様が外国人材に対して行うべき支援の項目が法令で定められています。生活オリエンテーション、住居の確保、日本語を学ぶ機会の提供、相談や苦情への対応、定期的な面談、行政機関への各種届出など、どれも時間と専門知識がいる作業です。これらをまとめて代わりに行えるのが、私たちのような登録支援機関です。当社は19登-000800の登録を受けており、16分野すべての特定技能に対応しています。委託を受ければ、こうした支援業務を企業様に代わって実施し、記録や報告まで行います。

どこまでを委託できるのか、項目ごとに見ると分かりやすいので簡単な表にしました。

支援の項目 委託できる範囲 企業に残る部分
生活オリエンテーション 実施・記録 社内ルールの説明内容の確認
住居の確保 物件探し・契約手続き 社宅利用の可否判断
相談・苦情対応 一次対応・記録 職場内の具体的な改善
定期面談 面談の実施・報告書作成 面談結果を踏まえた配置転換の判断

一方で、どれだけ支援を委託しても、企業様にしか作れない部分が残ります。日々の作業指示、仕事の評価、職場の人間関係づくり、給与の支払い、働く環境の改善といったことです。ここは登録支援機関が肩代わりできる領域ではありません。特定技能の場合、雇用主は受入企業様ご自身です。人材派遣であれば当社が雇用主となり給与支払いや社会保険も当社が担いますが、特定技能では契約の形が違います。この違いを理解しておかないと、支援を外部に委託したことで安心してしまい、現場での関わりが薄くなってしまうことがあります。実際に定着が良い企業様ほど、委託する部分と自社で関わる部分を分けて考えていらっしゃる印象があります。

委託するかどうかを決める前に、社内で一度話し合っておきたいのは、誰が窓口になるかという点です。支援業務を登録支援機関に任せたとしても、日々の現場で外国人材と接するのは企業様の社員です。何か困ったことがあったとき、最初に相談できる相手が社内にいるかどうかで、定着のしやすさは変わってきます。支援の委託はあくまで事務的な負担を減らす仕組みであって、現場での関わりそのものを肩代わりするものではないという点は、契約前に共有しておく価値があります。

この制度まわりの要件は改正が重なっており、2026年10月時点の情報としてご案内しています。支援の委託範囲や義務の詳細は、出入国在留管理庁の公式情報で最新の内容をご確認いただくのが確実です。

当社には7カ国の出身者を含む6,000人以上の外国人スタッフが登録しており、特定技能の支援業務も日々行っています。委託できる部分とできない部分は会社によって事情が異なりますので、まずは自社の支援計画のどこまでを委託し、どこを社内で担うのか、契約前に一度棚卸ししてみてください。

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