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特定技能
特定技能1号と2号の違いを、在留期間や家族帯同だけでなく、受け入れ企業が実務で何をすることになるかに焦点を当てて説明します。

「うちは特定技能1号で雇っているけど、2号ってどう違うんですか」という質問は、支援計画の話をしているとほぼ必ず出てきます。制度の説明を読むと在留期間と家族帯同のところばかりが目立ちますが、受け入れ企業様の実務としてはもう少し細かいところで違いが出てきます。今日はその実務目線の話をします。
特定技能1号は、在留期間が通算5年までと決まっています。更新のたびに書類を出し直す必要がありますが、上限があること自体は最初から分かっているので、採用計画としてはむしろ立てやすい面もあります。5年後にどうするかを見据えて、本人の技能水準や日本語力を上げていくのか、それとも別の方が入れ替わりで入るのかを、早い段階から考えておく企業様が多い印象です。
1号の間は、当社のような登録支援機関が生活面の支援計画を担うか、企業様ご自身で支援体制を整えるかのどちらかになります。ここは会社によって違います。工場の敷地内で完結する業務が中心の会社様と、通勤や病院同行まで自前で回せる会社様とでは、支援を外に出すかどうかの判断が変わってきます。家族帯同は原則できないので、本人単身での生活が前提になる点も、寮の手配や生活相談の内容に関わってきます。
特定技能2号は、更新の上限がありません。要件を満たし続ける限り、長く働き続けてもらうことができます。家族帯同ができる可能性がある点も1号と大きく違うところです。ただし2号は対象となる分野が特定技能全体の中でも限られていて、しかも実際に2号へ移行する人材はまだ多くありません。1号として一定の実務経験を積み、試験や実技評価を経て2号の要件を満たしていく流れになるため、入社してすぐ2号という形にはなりません。
受け入れ企業様の側からすると、2号に対応できる人材は「うちの現場を分かっている、長く一緒にやってきた人」であることがほとんどです。だからこそ2号への移行を見据えた育成は、単なる制度対応にとどまらず、その人にこの先も現場にいてほしいという意思表示に近いものになります。ここは家族の呼び寄せという話にもつながるので、本人の生活設計にとっても大きな節目になります。
特定技能で受け入れる場合、雇用主は受け入れ企業様ご自身です。給与の支払いも社会保険の手続きも企業様が行います。これは人材派遣とは大きく違う点で、当社が派遣スタッフをご紹介する場合は当社が雇用主となり給与支払いや社会保険を担いますが、特定技能はそうではありません。この違いを最初に理解しておかないと、支援計画や書類の作成が進んだ段階で「これはうちがやることだったのか」と気づく企業様も実際にいらっしゃいます。1号でも2号でも、雇用主としての責任は企業様にあるという前提は変わりません。
当社は16分野の特定技能に対応し、登録支援機関としての許可も受けています。1号の支援計画づくりから2号を見据えた育成の相談まで、企業様の状況に合わせてご一緒することができます。なお特定技能を含む在留資格の制度は変更が入ることがあり、この記事は2026年9月時点の情報です。実際の要件は出入国在留管理庁の公式情報で確認していただくのが確実です。
まずは今雇っている、あるいはこれから雇おうとしている特定技能人材が1号なのか2号を見据えた育成対象なのかを、社内で一度言葉にしてみてください。