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特定技能

特定技能1号と2号、企業がやることの違い

特定技能1号から2号への移行で、受け入れ企業の契約内容や支援義務がどう変わるのかを、実務担当者の目線で解説します。

2026.10.26 3分で読めます
特定技能1号と2号、企業がやることの違い

「1号と2号、うちは何か手続きが変わるんですか」という質問は、特定技能で何年か受け入れている会社の人事担当者から、ある時期になると必ず出てきます。本人の在留期間が近づいてきたタイミングで気づく、というケースが実は多いです。本人の技能や日本語の話は別の記事でも触れましたが、ここでは受け入れ企業側が実際に何をすることになるのか、契約や手続きの面から見ていきます。

1号のうちに企業が負っている義務

特定技能1号を受け入れている間、企業様は雇用契約を結ぶ雇用主として、本人の生活支援や日本語学習の機会提供など、一定の支援を行う義務があります。この支援は自社で行うか、当社のような登録支援機関に委託するかを選べます。多くの企業様が委託を選ぶのは、担当者の負担が現実的に大きいためです。

1号の在留期間は通算で5年という上限があります。これは分野を問わず共通の仕組みで、5年を超えて同じ資格で働き続けることはできません。そのため、企業様は本人の在留期間の残りを把握しておく必要があります。うっかり期限ぎりぎりまで何もしていなかった、という相談を受けることもありますが、更新の準備は早めに動いた方が双方にとって気持ちの余裕が生まれます。

2号に移った後、支援義務はどう変わるか

特定技能2号に移行すると、1号で課されていた支援の義務は原則としてなくなります。これは2号が、より高い技能水準を前提とした在留資格だからです。ただし義務がなくなるからといって、企業様が本人と関わらなくなるわけではありません。実際には長く働いてもらっている人材ほど、現場での役割も大きくなっていて、関係は深くなっていきます。

2号の大きな特徴は、在留期間の更新に上限がないことです。それから、一定の条件のもとで家族を呼び寄せられる可能性があることも、1号との違いとしてよく質問される点です。ここは本人の生活設計に関わる話なので、企業様としても知っておいて損はありません。

ただし2号はすべての分野で対応しているわけではなく、分野ごとに試験や要件が定められています。当社は16分野に対応していますが、2号への移行が可能かどうかは分野によって扱いが異なります。このあたりは2026年10月時点の情報をもとにお話ししていますので、最新の要件は出入国在留管理庁の公式情報で確認していただくのが確実です。

契約書の作成と雇用主としての立場

特定技能では、受け入れ企業様自身が雇用主となり、給与の支払いや社会保険の手続きも企業様が担います。これは人材派遣との大きな違いで、派遣の場合は当社が雇用主となる分、こうした手続きは当社側で行います。特定技能では雇用契約の内容も1号と2号で見直しが必要になる場面があり、賃金水準や職務内容を改めて確認する機会にもなります。

会社によっては、1号の間に担当していた業務と、2号で期待する役割が少しずつ変わってくることもあります。ここは会社によって事情が違う部分なので、一律にこうすればよいという型はありません。本人のキャリアと現場の必要性をすり合わせながら、契約内容を更新していく作業になります。

特定技能の制度は、受け入れ企業様にとって手続きが細かく、担当者が一人で抱え込むと負担が大きくなりがちです。1号から2号への切り替えが近い方がいる企業様は、まず在留期限と分野ごとの要件を確認するところから始めてみてください。

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