特定技能の新制度についてご説明させていただきます。

熟練した技能を要する特定技能2号については、特定技能1号の12の特定産業分野(上記参照)のうち、「建設分野」及び「造船・舶用工業分野」の溶接区分のみが対象となっていましたが、「ビルクリーニング」、「素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業」、「自動車整備」、「航空」、「宿泊」、「農業」、「漁業」、「飲食料品製造業」、「外食業」の9分野と、「造船・舶用工業分野のうち溶接区分以外の業務区分全て」を新たに特定技能2号の対象になりました。 

これにより、特定技能1号の12の特定産業分野のうち、介護分野以外(注1)の全ての特定産業分野において、特定技能2号の受入れが可能となります(注2)。

(注1)介護分野については、現行の専門的・技術的分野の在留資格「介護」があることから、特定技能2号の対象分野とはしていません。


(注2)本取扱は、出入国管理及び難民認定法別表第一の二の表の特定技能の項の下欄に規定する産業上の分野を定める省令等を改正し、その施行をもって開始します。つまり・・・実際には公表されておりませんが予想では来年にはスタートする可能性が高いです。

つまり・・・来年令和6年以降には、介護以外の特定技能全分野で、合計10年間日本での就業が可能になります。特定技能2号(最初の5年は特定技能1号 6年目以降は特定技能2号)になれば、家族帯同も可能ですので、日本で5年以上働いて家族を呼びたいという外国人も増えるのではないかと予想されます♪

働く特定技能者にとっても、モチベーションがあがりますので、今のうちに「特定技能」について、いろいろ知っておくことが大切です。

株式会社サクセススタッフは

  「特定技能支援機関登録企業」です

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