基本的にはほとんどの業務について人材派遣が認められていますが、派遣法によって下記業務は禁止されています。

1)港湾運送業務

2)建設業務

3)警備業務

4)医療関連業務(医師、歯科医師、薬剤師、保健師、看護師、管理栄養士など)
ただし、紹介予定派遣がおこなわれる場合には、医療関連業務であっても労働者派遣事業をおこなうことができます。また、病院などにおける医療事務の業務、ホームヘルパーなど介護の業務については、医療関連業務には含まれないので、同様に派遣スタッフの活用が可能です。

5)人事労務管理関係のうち、企業において団体交渉又は労働基準法に規定する協定締結等のための労使協議の際に、使用者側の直接当事者としておこなう業務については、これをおこなわないことが、労働者派遣事業の許可基準になっているためおこなうことができません。

6)士業(弁護士、司法書士、土地家屋調査士、税理士、社会保険労務士及び行政書士、公認会計士、弁理士、管理建築士)の業務

その他、他の法令との関連から派遣スタッフがおこなってはならない業務になることがありますので、注意が必要です。